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会員会則

目次

FAscinating Hero’s 会員会則

第1条(目的)

FAscinating Hero’s(以下「本クラブ」とする)は、会員(本クラブの会員会則を遵守し入会した個人および法人)の健康維持推進および技術向上のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とする。

第2条(運営および管理)

本クラブは兵庫県姫路市大津区官兵衛町1丁目86 株式会社姫路三木自動車が運営・管理を行う。

第3条(利用制度)

1.本クラブは各種会員または各種利用チケットを保持する者が利用可能とする。
2.本クラブを利用する際には受付にて会員証または各種利用チケットを提示しスタッフの承認を得る事で利用可能とする。

第4条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、以下の項目全てを満たすこととする。
 ①本クラブの施設の利用に耐え得る健康状態である事を本クラブに申請頂く
 ②本会則に同意頂く
 ③暴力団関係者でない
 ④伝染病・その他伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者
 ⑤刺青・タトゥー(ボディーペイント含む)等の露出をしないと確約できる者
 ⑥過去に本会則に基づく契約を解約された方の場合、本クラブが検討した結果再入会資格を認めることがあります。
2.会員は本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を越えた不当な要求行為
 ③取引に関して脅迫的な発言、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し偽計または威力を用いて本クラブの信用を欠く、または本クラブの営業を妨害する行為

第5条(入会手続)

1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申し込みを行い、本クラブの審査を受けた上で本クラブが承諾した
 ときに本人確認の為運転免許証または保険証の写しを承諾する事により本クラブとの契約が成立する。尚、利用開始日は本書におい
 て定め、利用するサービスを本書末尾において選択し☑︎を記載する。
2.前項に定める入会申込を行なった場合でも本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法・審査過程お
 よび審査の内容は開示されません。
3.会員は入会時に本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは速やかに応じるものとします。また、本クラブ
は会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止する事が出来る。この場合であっても会員は第8条第1項に定められ
る諸費用を支払うものとする。
4.18歳未満の方の入会はお断りします。
5.20歳未満の方が入会しようとする時には本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で所定の申込方法によりお申込み
頂きます。この場合、親権者は自らが会員か否かに関わらず本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
6.20歳未満について定めた前項の規定は成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第6条(届出内容変更手続)

1.会員は入会申込書に記載した内容や、その他届け出た内容について正確であることを保証することとする。
2.本クラブは当該情報が不正確である事により会員または第3者に生じる損害について一切責任を負いません。
3.会員は入会申込書に記載した内容、またはその他本クラブに届出た内容に変更があった場合には速やかに書面にて本クラブの変更手
続きを行うものとする。
4.本クラブより会員に通知事項がある場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとする。な
お、会員が前項の届出を怠るなどの理由により本クラブからの通知が延着または届かなかった場合には、通常到着すべき時に本クラブ
からの通知が到着したものとする。

第7条(個人情報保護)

本クラブの保有する会員の個人情報は本クラブにて厳重に保管管理します。

第8条(会費等の支払)

1.会員種別毎の会費は別に定めます。
2.会員は毎月27日頃(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、自らが申込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとする。
3.一旦支払われた会費はいかなる理由があっても返金しません。
4.会費を滞納、引き落とし出来なかった場合は会費を支払うまで本クラブを利用出来ません。
5.会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合には法的措置を講じる場合があります。

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブにおける会員の地位は本紙に署名した者のみの地位であり、他の方に譲渡出来ず、他の方が相続する事も出来ません。

第10条(諸規則の遵守)

1.会員は本クラブの施設の利用にあたり本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他クラブの定める諸規則を遵守し、本クラ
ブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」とする)の指示に従うものとします。
2.会員の本クラブの利用に際しての盗難・紛失等につきましては本クラブは一切責任を負いません。
3.会員が本クラブ利用時に発生した忘れ物については、本クラブが定める一定の保管期間を過ぎたものはそれに関する権利を放棄した
ものとし、本クラブにおいて処分する事に異議申し立てしないものとする。
4.本クラブ内には会員に安全かつ適切に施設を利用頂く等の目的のため数カ所に監視カメラを設置しており、会員はそれを了承の上本
クラブを利用するものとする。
5.会員は自身の病歴と現在の体調に充分配慮し体調不良の場合は自己管理により施設利用を控える

第11条(禁止事項)

本クラブ施設内、敷地内、また施設周辺において以下の行為を禁止とする。尚、禁止事項を守らなかった場合には本クラブの利用制限や退会処分の対象となる。
1.他の会員や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷する言動や行為
2.会員や施設スタッフを殴打、身体を押す、拘束するなどの暴力行為
3.大声や奇声を発する等の暴力的言動、その他威嚇行為、迷惑行為
4.本クラブ内の器具・備品を乱暴に取り扱う、または持ち出す等の行為
5.他の会員、施設スタッフを待ち伏せ、後を付ける、みだりに話しかける等の迷惑行為
6.痴漢、覗き、露出、唾を吐く等公序良俗に反する行為
7.刃物等の危険物やペットの館内持ち込み
8.飲酒、酒帯状態での施設利用
9.施設、器具、場所等の独占利用
10.本クラブの許可無く撮影、録音する行為
11.会員でないものを本クラブの許可無く招き入れる行為
12.勧誘、セールス、宗教的行為およびそれに類似する行為
13.立入禁止区域への立入
14.会員・施設スタッフおよび関係者への退職の勧誘や就職の斡旋、引き抜きに類似する行為
15.上記個別表記以外の違法行為
16.その他、本クラブが会員として相応しくないと判断する行為

第12条(損害賠償責任免責)

1.会員が本クラブに設置されたジム機器、スタジオ、その他全ての設備(以下「本クラブ内設備」とする)を利用する際には当該機器
等の用法、またスタッフの指導に従うとともに、自己の健康状態に充分に配慮して使用するものとし、本クラブ内設備使用中に事故等
が発生した場合であっても本クラブは一切責任を負わず会員の自己責任となります。ただし、本クラブの重過失によって発生した事故においてはこの限りではない。
2.本クラブ利用時に発生した紛失、盗難その他被害において等クラブは一切責任を負いません
3.会員同士(第三者も含む)の間に発生したトラブルについては本クラブは一切関与せず、責任を負いません
4.万が一更衣室、下駄箱、個人ロッカー等の鍵を紛失した場合、再発行手数料として5,500円(税込)をお支払い頂きます。
5.会員証を紛失された場合には再発行手数料として550円をフロントにてお支払いいただきます。

第13条(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブ内設備の利用中、下記に定める理由により本クラブまたは他の会員やその他第三者に損害を与えた時には、その会員が当該損害に対する責任を負うものとする
1.第11条に規定する禁止事項をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合
2.本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設を利用した場合
3.本クラブの備え付けに器具、備品等を持ち帰った場合
4.その他、故意または過失により他の会員または本クラブに損害を与えた場合

第14条(休会)

1.休会希望の場合は最終利用月の5日(5日が休館日の場合は前営業日まで)に所定の書面により手続きを完了する。その場合は1ヶ月あたり11,00円(税込)を休会手数料として請求する。但し休会の最長期間は6ヶ月とする。
2.休会期間終了後は自動的に通常会費の請求を再開するものとする。終了後にさらに休会を希望する場合は本クラブへお申出の上で追加で休会する月分の休会手数料1,100円(税込)を支払う。
3.万が一初回入会月より6ヶ月以内に休会する場合は以下を適応する。(休会事務手数料は同様とする)
❶と❷の表を参照。 
❶休会期間終了後に復帰する場合→休会期間を除き、月会費の支払がある6ヶ月を初回の最低契約期間とする。

スクロールできます
入会月2ヶ月目3ヶ月目4ヶ月目5ヶ月目6ヶ月目7ヶ月目8ヶ月目9ヶ月目10ヶ月目
休会復帰 最低契約期間
スクロールできます
入会月2ヶ月目3ヶ月目4ヶ月目
休会退会
9900円(税込み)
+残5ヶ月分会費請求

❷休会期間終了後に退会する場合→休会月を除き本来支払うべき6ヶ月目までの残りの月会費を一括請求するとともに途中解約手数料9,900円(税込)を併せて請求します。

第15条(退会)

1.会員は自己都合により退会する時は最終利用月の5日(5日が休館日の場合は前営業日まで)に本クラブ所定の書面(電話投稿等での退会はできません)により手続き
を完了する事により退会出来るものとする。本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
2.本クラブのジム・スタジオ会員の最短契約継続期間は6ヶ月とし途中解約は出来ません。
 万が一、契約期間を満たさず契約日より6ヶ月以内に途中解約をする場合は途中解約手数料(9,900円/税込)+最短契約継続期間まで
 の残りの月会費を一括にてご請求します。
3.会費を1年払いでご契約の場合はお支払時に会費の割引が適用されている為、1年以内の退会の場合も返金は一切致しません。

第16条(ビジター制度の利用)

1) 会員以外の方(以下、「ビジター」といいます)は、ビジター制度を利用できます。なお、未成年の場合は親権者の同意のある方とします。
 2) ビジター制度は会社が別に定める施設利用料金を支払うものとします。
 3) ビジターの施設利用の範囲は、会社が必要と認めた場合には、利用の制限をすることがあります。
 4) ビジターは、本クラブを利用するにあたり、会員と同様に本クラブが定める利用方法に準じることとします。
 5) ビジターが本クラブの諸施設の利用中、ビジターの責に帰すべき事由により本クラブまたは会社または第三者に損害を与えた場合は、そのビジターが当該損害に関する責を負うものとします。なお、同伴した会員が該当ビジターと連帯して責を負うものとします。

第17条(法人会員契約)

自らが所属する法人、健康保険組合等と本クラブとの法人会員契約に基づく会員においては、別途定める法人契約により、本クラブの利用を認めます。

第18条(施設の閉鎖)

本クラブは、次の場合クラブ諸施設の全部または、一部を閉鎖することができます。この場合、会社および本クラブは会員に対し、特別の保証は行いません。
 1) 気象・災害・その他により開場が不可能と認められたとき。
 2) 施設の改造または補修のとき。
 3) 法令の制定改廃などによるとき。
 4) 行政指導等によるとき。
 5) 経営上重大な理由のとき。
 6) 併設施設が閉鎖のとき。

第19条(個人情報保護)

会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針に従って管理します。

第20条(その他)

本会則に定めない事項については本クラブがこれを定めるものとします。

第21条(改正)

1) 本会則・細則の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。

FAscinating Hero’s 会員会則(高校生・U25・U29)

第1条(目的)

FAscinating Hero’s(以下「本クラブ」とする)は、会員(本クラブの会員会則を遵守し入会した個人および法人)の健康維持推進および技術向上のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とする。

第2条(運営および管理)

本クラブは兵庫県姫路市大津区官兵衛町1丁目86 株式会社姫路三木自動車が運営・管理を行う。

第3条(利用制度)

1.本クラブは各種会員または各種利用チケットを保持する者が利用可能とする。
2.本クラブを利用する際には受付にて会員証または各種利用チケットを提示しスタッフの承認を得る事で利用可能とする。
3.高校生プラン・18歳未満の方のご利用は平日20時まで土曜日、日曜日、祝日は営業終了時間までとなります。保護者同伴の場合は平日営業終了時間までご利用可能。

第4条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、以下の項目全てを満たすこととする。
 ①本クラブの施設の利用に耐え得る健康状態である事を本クラブに申請頂く
 ②本会則に同意頂く
 ③暴力団関係者でない
 ④伝染病・その他伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者
 ⑤刺青・タトゥー(ボディーペイント含む)等の露出をしないと確約できる者
 ⑥過去に本会則に基づく契約を解約された方の場合、本クラブが検討した結果再入会資格を認めることがあります。
2.会員は本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を越えた不当な要求行為
 ③取引に関して脅迫的な発言、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し偽計または威力を用いて本クラブの信用を欠く、または本クラブの営業を妨害する行為

第5条(入会手続)

1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申し込みを行い、本クラブの審査を受けた上で本クラブが承諾した
 ときに本人確認の為運転免許証または保険証の写しを承諾する事により本クラブとの契約が成立する。尚、利用開始日は本書におい
 て定め、利用するサービスを本書末尾において選択し☑︎を記載する。
2.前項に定める入会申込を行なった場合でも本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法・審査過程お
 よび審査の内容は開示されません。
3.会員は入会時に本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは速やかに応じるものとします。また、本クラブ
は会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止する事が出来る。この場合であっても会員は第8条第1項に定められ
る諸費用を支払うものとする。
4.15歳未満の方(高校生未満)の入会はお断りします。
5.20歳未満の方が入会しようとする時には本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で所定の申込方法によりお申込み
頂きます。この場合、親権者は自らが会員か否かに関わらず本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
6.20歳未満について定めた前項の規定は成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
7.申込の時点で満29歳以下の方のみ登録することができます。

第6条(届出内容変更手続)

1.会員は入会申込書に記載した内容や、その他届け出た内容について正確であることを保証することとする。
2.本クラブは当該情報が不正確である事により会員または第3者に生じる損害について一切責任を負いません。
3.会員は入会申込書に記載した内容、またはその他本クラブに届出た内容に変更があった場合には速やかに書面にて本クラブの変更手
続きを行うものとする。
4.本クラブより会員に通知事項がある場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとする。な
お、会員が前項の届出を怠るなどの理由により本クラブからの通知が延着または届かなかった場合には、通常到着すべき時に本クラブ
からの通知が到着したものとする。

第7条(個人情報保護)

本クラブの保有する会員の個人情報は本クラブにて厳重に保管管理します。

第8条(会費等の支払)

1.会員種別毎の会費は別に定めます。
2.会員は毎月27日頃(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、自らが申込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとする。
3.一旦支払われた会費はいかなる理由があっても返金しません。
4.会費を滞納、引き落とし出来なかった場合は会費を支払うまで本クラブを利用出来ません。
5.会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合には法的措置を講じる場合があります。

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブにおける会員の地位は本紙に署名した者のみの地位であり、他の方に譲渡出来ず、他の方が相続する事も出来ません。

第10条(諸規則の遵守)

1.会員は本クラブの施設の利用にあたり本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他クラブの定める諸規則を遵守し、本クラ
ブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」とする)の指示に従うものとします。
2.会員の本クラブの利用に際しての盗難・紛失等につきまして本クラブは一切責任を負いません。
3.会員が本クラブ利用時に発生した忘れ物については、本クラブが定める一定の保管期間を過ぎたものはそれに関する権利を放棄した
ものとし、本クラブにおいて処分する事に異議申し立てしないものとする。
4.本クラブ内には会員に安全かつ適切に施設を利用頂く等の目的のため数カ所に監視カメラを設置しており、会員はそれを了承の上本
クラブを利用するものとする。
5.会員は自身の病歴と現在の体調に充分配慮し体調不良の場合は自己管理により施設利用を控える

第11条(禁止事項)

本クラブ施設内、敷地内、また施設周辺において以下の行為を禁止とする。尚、禁止事項を守らなかった場合には本クラブの利用制限や退会処分の対象となる。
1.他の会員や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷する言動や行為
2.会員や施設スタッフを殴打、身体を押す、拘束するなどの暴力行為
3.大声や奇声を発する等の暴力的言動、その他威嚇行為、迷惑行為
4.本クラブ内の器具・備品を乱暴に取り扱う、または持ち出す等の行為
5.他の会員、施設スタッフを待ち伏せ、後を付ける、みだりに話しかける等の迷惑行為
6.痴漢、覗き、露出、唾を吐く等公序良俗に反する行為
7.刃物等の危険物やペットの館内持ち込み
8.飲酒、酒帯状態での施設利用
9.施設、器具、場所等の独占利用
10.本クラブの許可無く撮影、録音する行為
11.会員でないものを本クラブの許可無く招き入れる行為
12.勧誘、セールス、宗教的行為およびそれに類似する行為
13.立入禁止区域への立入
14.会員・施設スタッフおよび関係者への退職の勧誘や就職の斡旋、引き抜きに類似する行為
15.上記個別表記以外の違法行為
16.その他、本クラブが会員として相応しくないと判断する行為

第12条(損害賠償責任免責)

1.会員が本クラブに設置されたジム機器、スタジオ、その他全ての設備(以下「本クラブ内設備」とする)を利用する際には当該機器
等の用法、またスタッフの指導に従うとともに、自己の健康状態に充分に配慮して使用するものとし、本クラブ内設備使用中に事故等
が発生した場合であっても本クラブは一切責任を負わず会員の自己責任となります。ただし、本クラブの重過失によって発生した事故においてはこの限りではない。
2.本クラブ利用時に発生した紛失、盗難その他被害において等クラブは一切責任を負いません
3.会員同士(第三者も含む)の間に発生したトラブルについて本クラブは一切関与せず、責任を負いません
4.万が一更衣室、下駄箱、個人ロッカー等の鍵を紛失した場合、再発行手数料として5,500円(税込)をお支払い頂きます。
5.会員証を紛失された場合には再発行手数料として550円をフロントにてお支払いいただきます。

第13条(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブ内設備の利用中、下記に定める理由により本クラブまたは他の会員やその他第三者に損害を与えた時には、その会員が当該損害に対する責任を負うものとする
1.第11条に規定する禁止事項をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合
2.本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設を利用した場合
3.本クラブの備え付けに器具、備品等を持ち帰った場合
4.その他、故意または過失により他の会員または本クラブに損害を与えた場合

第14条(休会)

1.休会希望の場合は最終利用月の5日(5日が休館日の場合は前営業日まで)に所定の書面により手続きを完了する。その場合は1ヶ月あたり11,00円(税込)を休会手数料として請求する。但し休会の最長期間は6ヶ月とする。
2.休会期間終了後は自動的に通常会費の請求を再開するものとする。終了後にさらに休会を希望する場合は本クラブへお申出の上で追加で休会する月分の休会手数料1,100円(税込)を支払う。
3.万が一初回入会月より6ヶ月以内に休会する場合は以下を適応する。(休会事務手数料は同様とする)
❶と❷の表を参照。

❶休会期間終了後に復帰する場合→休会期間を除き、月会費の支払がある6ヶ月を初回の最低契約期間とする。


スクロールできます
入会月2ヶ月目3ヶ月目4ヶ月目5ヶ月目6ヶ月目7ヶ月目8ヶ月目9ヶ月目10ヶ月目
休会復帰 最低契約期間
スクロールできます
入会月2ヶ月目3ヶ月目4ヶ月目
休会退会
9900円(税込み)
+残5ヶ月分会費請求

❷休会期間終了後に退会する場合→休会月を除き本来支払うべき6ヶ月目までの残りの月会費を一括請求するとともに途中解約手数料9,900円(税込)を併せて請求します。

第15条(退会)

1.会員は自己都合により退会する時は最終利用月の5日(5日が休館日の場合は前営業日まで)に本クラブ所定の書面(電話投稿等での退会はできません)により手続きを完了する事により退会出来るものとする。本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
2.本クラブのジム・スタジオ会員の最短契約継続期間は6ヶ月とし途中解約は出来ません。
 万が一、契約期間を満たさず契約日より6ヶ月以内に途中解約をする場合は途中解約手数料(9,900円/税込)+最短契約継続期間まで
 の残りの月会費を一括にてご請求します。
3.会費を1年払いでご契約の場合はお支払時に会費の割引が適用されている為、1年以内の退会の場合も返金は一切致しません。

第16条(更新)

1.高校生・U25・U29プランは解約されるまで自動で更新され、利用料金が請求されます。
2高校生プランは18歳になった年度の3月末で高校生プランの適用は終了し、自動的にU25プランに更新されます。
3.U25プランは25歳になった年度の3月末でU25プランの適用は終了し、自動的にU29プランに更新されます。

U29プランは29歳になった年度の3月末でU29プランの適用は終了し、自動的にジム・スタジオ会員(月払い)プランに更新されます。
※年度は「4月1日から翌年3月31日まで」のことを指します。
※ただし4月1日に18歳・25歳・29歳になる方は4月末まで適用とする
例:2023年4月1日に29歳の誕生日をむかえる場合は4月末までU29プランを適応

第17条(ビジター制度の利用)

1) 会員以外の方(以下、「ビジター」といいます)は、ビジター制度を利用できます。なお、未成年の場合は親権者の同意のある方とします。
 2) ビジター制度は会社が別に定める施設利用料金を支払うものとします。
 3) ビジターの施設利用の範囲は、会社が必要と認めた場合には、利用の制限をすることがあります。
 4) ビジターは、本クラブを利用するにあたり、会員と同様に本クラブが定める利用方法に準じることとします。
 5) ビジターが本クラブの諸施設の利用中、ビジターの責に帰すべき事由により本クラブまたは会社または第三者に損害を与えた場合は、そのビジターが当該損害に関する責を負うものとします。なお、同伴した会員が該当ビジターと連帯して責を負うものとします。

第18条(法人会員契約)

自らが所属する法人、健康保険組合等と本クラブとの法人会員契約に基づく会員においては、別途定める法人契約により、本クラブの利用を認めます。

第19条(施設の閉鎖)

本クラブは、次の場合クラブ諸施設の全部または、一部を閉鎖することができます。この場合、会社および本クラブは会員に対し、特別の保証は行いません。
 1) 気象・災害・その他により開場が不可能と認められたとき。
 2) 施設の改造または補修のとき。
 3) 法令の制定改廃などによるとき。
 4) 行政指導等によるとき。
 5) 経営上重大な理由のとき。
 6) 併設施設が閉鎖のとき。

第20条(個人情報保護)

会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針に従って管理します。

第21条(その他)

本会則に定めない事項については本クラブがこれを定めるものとします。

第22条(改正)

1) 本会則・細則の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。

FAscinating Hero’s キッズスクール会員会則

第1条(目的)

FAscinating Hero’s(以下「本クラブ」とする)は、会員(本クラブの会員会則を遵守し入会した個人および法人)の健康維持推進および技術向上のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とする。
第2条(運営および管理)
本クラブは兵庫県姫路市大津区官兵衛町1丁目86 株式会社姫路三木自動車が運営・管理を行う。

第3条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、以下の項目全てを満たすこととする。
 ①本クラブの施設の利用に耐え得る健康状態である事を本クラブに申請頂く
 ②本会則に同意頂く
 ③暴力団関係者でない
 ④伝染病・その他伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者
 ⑤刺青・タトゥー(ボディーペイント含む)等の露出をしないと確約できる者
 ⑥過去に本会則に基づく契約を解約された方の場合、本クラブが検討した結果再入会資格を認めることがあります。
2.会員は本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を越えた不当な要求行為
 ③取引に関して脅迫的な発言、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し偽計または威力を用いて本クラブの信用を欠く、または本クラブの営業を妨害する行為

第4条(入会手続)

1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申し込みを行い、本クラブの審査を受けた上で本クラブが承諾した
 ときに本人確認の為運転免許証または保険証の写しを承諾する事により本クラブとの契約が成立する。
2.前項に定める入会申込を行なった場合でも本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法・審査過程お
 よび審査の内容は開示されません。
3.会員は入会時に本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは速やかに応じるものとします。また、本クラブ
は会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止する事が出来る。この場合であっても会員は第8条第1項に定められ
る諸費用を支払うものとする。

4.20歳未満の方が入会しようとする時には本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で所定の申込方法によりお申込み頂きます。この場合、親権者は自らが会員か否かに関わらず本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.20歳未満について定めた前項の規定は成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(届出内容変更手続)

1.会員は入会申込書に記載した内容や、その他届け出た内容について正確であることを保証することとする。
2.本クラブは当該情報が不正確である事により会員または第3者に生じる損害について一切責任を負いません。
3.会員は入会申込書に記載した内容、またはその他本クラブに届出た内容に変更があった場合には速やかに書面にて本クラブの変更手
続きを行うものとする。
4.本クラブより会員に通知事項がある場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとする。な
お、会員が前項の届出を怠るなどの理由により本クラブからの通知が延着または届かなかった場合には、通常到着すべき時に本クラブ
からの通知が到着したものとする。

第6条(個人情報保護)

本クラブの保有する会員の個人情報は本クラブにて厳重に保管管理します。

第7条(会費等の支払)

1.会員種別毎の会費は別に定めます。
2.会員は毎月27日頃(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、自らが申込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとする。
3.一旦支払われた会費はいかなる理由があっても返金しません。
4.会費を滞納、引き落とし出来なかった場合は会費を支払うまで本クラブを利用出来ません。
5.会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合には法的措置を講じる場合があります。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブにおける会員の地位は本紙に署名した者のみの地位であり、他の方に譲渡出来ず、他の方が相続する事も出来ません。

第9条(諸規則の遵守)

1.会員は本クラブの施設の利用にあたり本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他クラブの定める諸規則を遵守し、本クラ
ブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」とする)の指示に従うものとします。
2.会員の本クラブの利用に際しての盗難・紛失等につきましては本クラブは一切責任を負いません。
3.会員が本クラブ利用時に発生した忘れ物については、本クラブが定める一定の保管期間を過ぎたものはそれに関する権利を放棄した
ものとし、本クラブにおいて処分する事に異議申し立てしないものとする。
4.本クラブ内には会員に安全かつ適切に施設を利用頂く等の目的のため数カ所に監視カメラを設置しており、会員はそれを了承の上本
クラブを利用するものとする。
5.会員は自身の病歴と現在の体調に充分配慮し体調不良の場合は自己管理により施設利用を控える

第10条(禁止事項)

本クラブ施設内、敷地内、また施設周辺において以下の行為を禁止とする。尚、禁止事項を守らなかった場合には本クラブの利用制限や退会処分の対象となる。
1.他の会員や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷する言動や行為
2.会員や施設スタッフを殴打、身体を押す、拘束するなどの暴力行為
3.大声や奇声を発する等の暴力的言動、その他威嚇行為、迷惑行為
4.本クラブ内の器具・備品を乱暴に取り扱う、または持ち出す等の行為
5.他の会員、施設スタッフを待ち伏せ、後を付ける、みだりに話しかける等の迷惑行為
6.痴漢、覗き、露出、唾を吐く等公序良俗に反する行為
7.刃物等の危険物やペットの館内持ち込み
8.飲酒、酒帯状態での施設利用
9.施設、器具、場所等の独占利用
10.本クラブの許可無く撮影、録音する行為
11.会員でないものを本クラブの許可無く招き入れる行為
12.勧誘、セールス、宗教的行為およびそれに類似する行為
13.立入禁止区域への立入
14.会員・施設スタッフおよび関係者への退職の勧誘や就職の斡旋、引き抜きに類似する行為
15.上記個別表記以外の違法行為
16.その他、本クラブが会員として相応しくないと判断する行為

第11条(損害賠償責任免責)

本クラブ内において、当社の責に帰すべき事由に起因して練習及び学習中に事故が起こった場合、当社は、責任保険の受給範囲内において損害賠償を行います。
2.本クラブ利用時に発生した紛失、盗難その他被害において等クラブは一切責任を負いません
3.会員同士(第三者も含む)の間に発生したトラブルについては本クラブは一切関与せず、責任を負いません
4.万が一更衣室、下駄箱、個人ロッカー等の鍵を紛失した場合、再発行手数料として5,500円(税込)をお支払い頂きます。
5.会員証を紛失された場合には再発行手数料として550円をフロントにてお支払いいただきます。

第12条(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブ内設備の利用中、下記に定める理由により本クラブまたは他の会員やその他第三者に損害を与えた時には、その会員が当該損害に対する責任を負うものとする
1.第10条に規定する禁止事項をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合
2.本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設を利用した場合
3.本クラブの備え付けに器具、備品等を持ち帰った場合
4.その他、故意または過失により他の会員または本クラブに損害を与えた場合

第13条(会員資格の喪失)

次の場合に会員資格を喪失します。
①第 17条に従い退会手続をしたとき
②当社により除名されたとき
③死亡したとき
④本クラブの施設の全てが閉鎖されたとき(一時的な閉鎖をのぞきます)

第 14 条(除名)

会員が次の各号に1つでも該当するときは、当社は、当該会員を直ちに除名することができ、除名された会員は直ちに会員資格を失うものとします。
①本会則、施設利用約款、その他施設利用に関する規則等に違背した時
②本クラブの名誉若しくは信用を傷つけたり秩序を乱す行為があった時
③本クラブ利用に関する諸料金の支払を怠ったとき
④その他会員としての品位を損なうと認められる行為のあったとき

第15条(本クラブの利用)

①会員は、コース別に定められた料金を支払う事により、施設利用約款、その他施設利用に関する規則等
の定める事項を遵守のうえ本クラブを使用する事ができます。但し本クラブの利用に当たっては会員証
が必要となります。
②会員は、コース別に定められた曜日・時間帯にコーチの指導を受ける事ができます。

第16条(休会)

1.休会希望の場合は最終利用月の5日(5日が休館日の場合は前営業日まで)に所定の書面により手続きを完了する。但し休会の最長期間は6ヶ月とする。
2.休会期間終了後は自動的に通常会費の請求を再開するものとする。終了後にさらに休会を希望する場合は本クラブへお申出の上で追加で休会する月分の休会手数料1,100円(税込)を支払う。

第17条(退会)

1.会員は自己都合により退会する時は最終利用月の5日(5日が休館日の場合は前営業日まで)に本クラブ所定の書面(電話投稿等での退会はできません)により手続きを完了する事により退会出来るものとする。本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

第18条(施設の閉鎖)

本クラブは、クラブ諸施設の全部または、一部を閉鎖することができます。この場合、会社および本クラブは会員に対し、振替レッスンを実施致します。振替可能な日時がない場合は返金もしくは相当の値引きを致します。

第19条(個人情報保護)

会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針に従って管理します。

第20条(その他)

本会則に定めない事項については本クラブがこれを定めるものとします。

第21条(改正)

1) 本会則・細則の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。

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